1.受付基準と不受理事項
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| 形式基準には、各証券取引所が定める最低限充足していなければならない受付基準と、公開前の一定期間において行ってはならない事項を定めた不受理事項があります。 |
2.受付基準
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| 上場審査基準における受付基準の内容は次の通りです。 |
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3.不受理事項
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| 申請会社が、2.受付基準のすべてに適合する場合においても、公開前の一定期間において行ってはならないと定めた不受理事項があり、この規定に抵触すると公開申請の不受理または受理の取消しとなります。 |
| A. 公開前の第三者割当等による新株発行等 |
| B. その他上場における不受理事項 |
| 例: 合併等 |
| 上場申請事業年度において合併、会社分割、営業の譲受または譲渡、子会社化または非子会社化を行った場合、または行う予定のある場合で上場申請会社が実質的な存続会社でなくなるか消滅してしまう場合には上場申請は受理されません。 |
| 例: 合併、株式交換または株式移転 |
| 上場申請会社が、解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換または株式移転を行う予定の場合は、上場申請は受理されません。
(上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年以内に行う予定のある場合に限ります。) |
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